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名古屋地方裁判所 昭和48年(ヨ)86号 決定

名古屋市北区志賀町四丁目六〇番地の五志賀団地一六棟一〇三

申請人 酒井光三

右訴訟代理人弁護士 水野幹男

同 高木輝雄

同 安藤巌

同 伊藤泰方

同 原山剛三

同 原山恵子

同 藤井繁

同 加藤洪太郎

同 二村豈則

名古屋市北区辻町一丁目三二番地

被申請人 株式会社大隈鉄工所

右代表者代表取締役 大隈孝一

右訴訟代理人弁護士 佐治良三

同 来間卓

同 後藤武夫

右当事者間の解雇禁止仮処分命令申請事件について、当裁判所は申請人の申請を理由ありと認め、次のとおり決定する。

主文

一、被申請人は申請人が昭和四八年一月二二日付で被申請人に対してなした出勤停止処分の取消を求める意思表示を申請人が撤回しないことを理由にして、申請人を解雇してはならない。

二、申請費用は被申請人の負担とする。

(裁判長裁判官 松本武 裁判官 渕上勤 裁判官 植村立郎)

〈以下省略〉

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